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(厚生労働省ホームページ内、地域別最低賃金の全国一覧を参照のこと)
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・必要な許認可を取得していない事業に関するものである場合
・規定に基づいた変更・修正の依頼を受理しない場合又は審査の判断基準が得られない場合
・その他、掲載が不適当であると当社が判断した場合
掲載期間中に上記への該当が発覚又は可能性があると判断される場合、当社は登録企業の了解なく広告掲載の保留・中止ができるものとします。
その場合、掲載期間の短縮による返金、再開時の期間延長は行いませんので、予めご了承下さい。
・1枠に対して、複数職種の掲載(正社員・パートアルバイト版のみ)
・性別を特定した表現の使用
例:営業マン、カメラマン、看護婦、男性歓迎、女性は未婚者のみ 等
・事実に伴わない法人格の変更や上場予定の表記
例:株式上場予定
・事実に伴わない見出し文の使用 例:最大、No.1、日本一、業界初
・求職者に誤解や不安を抱かせるような表現の使用
・業務内容、賃金、労働時間、休日など、労働条件を明示していない
・募集職種・案件に直接関係のない、不適切な表現の使用
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例1:派遣事業の認可がない状態での派遣社員募集
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相談や規定、案件で変動する場合も最低額・目安となる給与例の記入は必須 |
■時間について
・勤務時間は24時間制で記入
例1)9:00〜18:00
例2)9:00〜19:00※実働8時間
・勤務時間の明記は必須
・法定労働時間を超える勤務時間の記入は不可
例1:週5日勤務において、実働8時間を越える表記
例2:月の総労働時間160時間を越える表記
・応相談、当社規定による等、不明確な表現
(複数の勤務条件の場合も、目安となる時間の記入は必須)
・シフト制はシフト日と時間の明記
例:9:00〜16:00、16:00〜24:00のシフト制(週○日以上)
・フレックスタイム制の場合は、
コアタイム(会社にいなければいけない時間帯)
フレキシブルタイム (勤務するか否かを労働者が自由に決定できる時間帯)
1日の標準労働時間のいづれか一つの記入が必須
例:フレックスタイム制(コアタイム11:00〜17:00)標準労働時間1日8時間 |
■休日について
・休日又は勤務の日数記入は必須
・応相談で決定する場合や派遣先で協議する場合も、基準となる日数の記入は必須
・一週一休、月4日以上の休日の付与は、法律による規定事項
※休日の定義
週休制:週1日の休みがある
週休2日制:1年間に月1回以上週2日の休みがあり、他週に毎週1日の休みがある
隔週休2日制:1年間に隔週で週2日の休みがあり、他週に毎週1日の休みがある
完全週休2日制:1年間に毎週2日の休みがある
週休3日制:1年間に月1回以上週3日の休みがあり、他週は毎週2日の休みがある
隔週休3日制:1年間に隔週に週3日の休みがあり、他週は毎週2日の休みがある
完全週休3日制:1年間に毎週3日の休みがある
○勤○休制:○日勤務して○日休みを継続する
月4日以上:一ヶ月を通じて4日以上の休みがあることが分かれば良い
月4日という表記はNG 月4日以上と表記する
年間休日○日:労働基準法の法律(月4日以上の休日を与えなければならない)を守った年間休日数を記入 |
■PRデータで使用する表記について
・文章記入がないもの
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